ハーネスの特別教育をうけましょう
あなたの会社では、ハーネスの特別教育はもう受けたでしょうか。
まだ受けていない場合には、技術技能講習センターが提供する特別教育を早めに受けてください。
講習日程はホームページで公開されているので、都合のいいスケジュールを選ぶとよいでしょう。
場所は東京、千葉、神奈川で実施されています。
まだ受けていない人は、作業の危険性をしっかりと認識するようにします。
作業床をつけることが難しい高さ2メートル以上の作業場所は、他の高いところでの作業よりも格段に危険が多くなります。
この危険をなくすためには、ハーネス型の墜落防止器具を使う必要があるのです。
もちろん、使い方には決まりがあり慣れなければなりません。
この特別教育は、墜落防止器具を適切に使うためのものです。
尚、平成31年2月1日から労働安全衛生法という法律が変わり、新たに教育に関する項目が追加されることとなります。
実際に事故が起こってしまっては遅いので、早めに教育をうけて安全な現場となるようにしてください。
そうすれば、スタッフ全員が心おきなく作業に取り組めるようになるでしょう。
もしもわからないことがあれば、技術技能講習センターに問いあわせます。
特にはじめて教育を受けるようなときは、わからないことがたくさんあるでしょう。
土曜日や日曜日も問いあわせを受け付けていますので、時間のあるときに技術技能講習センターに対して直接電話連絡することをおすすめしています。