ハーネスの特別教育をうけましょう

あなたの会社では、ハーネスの特別教育はもう受けたでしょうか。

まだ受けていない場合には、技術技能講習センターが提供する特別教育を早めに受けてください。

講習日程はホームページで公開されているので、都合のいいスケジュールを選ぶとよいでしょう。

場所は東京、千葉、神奈川で実施されています。

まだ受けていない人は、作業の危険性をしっかりと認識するようにします。

作業床をつけることが難しい高さ2メートル以上の作業場所は、他の高いところでの作業よりも格段に危険が多くなります。

この危険をなくすためには、ハーネス型の墜落防止器具を使う必要があるのです。

もちろん、使い方には決まりがあり慣れなければなりません。

この特別教育は、墜落防止器具を適切に使うためのものです。

尚、平成31年2月1日から労働安全衛生法という法律が変わり、新たに教育に関する項目が追加されることとなります。

実際に事故が起こってしまっては遅いので、早めに教育をうけて安全な現場となるようにしてください。

そうすれば、スタッフ全員が心おきなく作業に取り組めるようになるでしょう。

もしもわからないことがあれば、技術技能講習センターに問いあわせます。

特にはじめて教育を受けるようなときは、わからないことがたくさんあるでしょう。

土曜日や日曜日も問いあわせを受け付けていますので、時間のあるときに技術技能講習センターに対して直接電話連絡することをおすすめしています。

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